普通自動車免許を所持していれば、けん引免許を取得することがで
普通自動車免許を所持していれば、けん引免許を取得することができますか?お教えください…。 第一種けん引免許の受験資格大型、中型、準中型、普通、大型特殊免許のうち何れか一種類を現に有効に受けていること。
普通免許のみ保有でも受験出来ます。
但し練習(試験)車両は中型車に相当する車両を使用しますが、仮に合格した場合でもそれを以て中型免許になるわけではなく、あくまでも現時点で保有している普通自動車に相当するけん引自動車でのけん引のみ可能となりますので、念のため。
勿論後刻中型免許、大型免許等上位免許を追加取得すればそれに応じたけん引自動車でのけん引が出来るようになります。 大丈夫です!
普通~大型もしくは大型特殊のいずれか持っていれば良いです。 普通自動車免許のみの所持でも、けん引の受験は可能です。ただし、試験や教習には中型のトレーラーヘッド(MT)が使われますので、それをちゃんと操れないと合格はできません。
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