免停中に運転すると無免許運転って言いますが、そもそも無免許運転とは
免停中に運転すると無免許運転って言いますが、そもそも無免許運転とは技能がないのに運転したことですから、書類上停止になってても技能が失われてるわけではないから、法律解釈を厳密に考えると無免許運転とはいえないのではないですか? 運転技能がないとは飲酒運転や薬物であり、運転免許がないからということで運転技能がないということにはなりません。 そうゆうの屁理屈と言います。 免許制度というのは,全て平人が許されていないことを許すという性質のものですから,有効期間が定められているものであれば,その期間中だけ許されていると考えてください。
ですから,免許の停止というのは,運転を許す期間を停止するという意味であり,許しがない状態での運転を指すので無免許となり,また,有効期限を経過した場合も,免許の効力が失われてい”許されていない状態での運転”となるから無免許となるのであって,技能の有無は関係ないのです。飲酒運転などで免許を取り消された方が運転するのも,無免許運転として処罰されますよね。
他方,技能のことだけを取り上げれば,技能がなくなってしまったぺーパードライバーは,有効期間でも無免許という解釈が成り立つことになってしまいますが,そうではないですよね。 貴方の言う無免許の定義が間違ってるだけですよ。 定義が既にされてるので、あなたの解釈ではなく、法律によって規定されてる無免許状態の定義を調べてください。
その答えは下に既にもう出てます。
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