去年の10月頃に共同危険行為違反点数25点 - を起こしてしまいました。当時普
去年の10月頃に共同危険行為 違反点数25点を起こしてしまいました。当時普通自動二輪免許もち
初犯でした。今になって警察から呼ばれました。
普通に考えれば免許取り消しになると思いますが
まだ判決を言い渡されていないので今のうちに普通自動車免許を取ったとします。そしたら当時の普通自動二輪免許が免許取り消しになって今とった普通自動車免許は残りますか?それとも二つとも取り消しになりますか?当時起こした違反なので今取った普通自動車免許には関係ないのですか?補足普通自動二輪免許、普通自動車免許を二つ持ってた場合は
両方とも無くなるはわかりますが当時は普通自動二輪免許だけだったので取り消しになるのは普通自動二輪免許だけなのですか? 行政処分は車種に関係なく運転者に対して行われます。共同危険行為だと25点なので、免許取消の上欠格2年になりますが、この取消になる免許とは、取消処分を受ける時点で所持している運転免許全てです。質問者さんが違反時と現在は普通二輪だけでも、取消処分の実施時に普通自動車も持っていれば、それも含めて取り消されます。本人に免許を持つ資格がないとして取り消されるのに、対象車種を限る理由はありませんからね。
犯罪の内容や言動から考えて、犯行時は満18歳になっていない未成年だったでしょうから、刑事処分自体は家裁で不処分など軽いもので終わるかも知れませんが、そちらの公訴時効は3年あるので、昨年10月からだいぶ経つとは言えまだまだ1年未満の現在では、裁判が片付いていなくても不思議はありません。そして一般的には、刑事処分が片付くか見通しがついてから行政処分になりますので、まだ取消処分が行われていなくても不思議はありません。なお、行政処分のほうは時効はないので、しばらく無いから「もう無い」とは言えません。 2年の欠格が付きますので、仮免取得の時点でそこから進めなくなります。
取り消しまでに取れても、2つともセットで取り消しになるので、お金の無駄。 この分だと運転免許取消+2年間欠格は確実でしょうね。
仮に普通免許を取得するために教習所に通ったとしても全くもって「無駄」にしかなりません(黙って申請しても拒否処分となります) ダメですね。
普通二輪免許は取り消されるのはもちろんなんですが、
25点のペナルティなので2年間の欠格期間が付きます。
その間は運転免許試験を受けられないので、
卒業証明書の有効期間(1年間)をクリアできないのではないか?と思います。
その上、取り消し処分者講習を受ける必要がありますから、簡単ではありません。
もし、今、免許を取得できる状態であって
試験に合格して免許証をゲットしても、
共同危険行為が立件されたら、二輪、四輪とも免許を取り消されることになるので無駄になってしまいます。
あと、運転免許証は個人に交付されます。
免許の車種は関係ありません。
そういう行為をする人には免許を与えられない…という考えなんです。 25点だと2年間、どの免許も取れない。
免許取り消しを言い渡された時、持っているどの運転免許も取り消される。 今のうちに普通自動車免許を取ったとしても、
取消しになる時に普通自動車免許を含めて全て無くなりますよ。
ページ:
[1]