kzk105058257 公開 2020-7-2 17:12:00

交通事故と違反をしてしまい累積15点になり免許取り消し1年が

交通事故と違反をしてしまい累積15点になり免許取り消し1年が決まっています。
免許証は今年の4月まで有効でしたがコロナの影響で更新が出来ていなく8月まで有効の延長手続きをしている状態です。
最近の違反なので、
これから意見の聴取などの呼び出しで免許取り消し処分になるのですが、それまで数ヶ月かかる可能性があります。
そこで気になっているのが、有効期限内に免許の更新をしておくべきなのか、どのみち取消処分になるのは決まっているので講習の時間と更新費用も勿体無いので、このまま失効させても問題がないのか。
・免取更新後→免許取り消し
・免許失効後→免許取り消し
の2つのパターンでメリット・デメリットなどはありますか?それとも免許の更新は必ずしておくべきでしょうか?
色々調べてみましたが、情報が古いためあまり参考にはならず、質問させて頂きました。分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。宜しくお願いします!補足もう1つ気になった点、前回の違反日から1年経ってから意見の聴取がある場合は免停で済みますか?

1153283328 公開 2020-7-3 09:18:00

■免取更新後→免許取り消し
〇免許取消処分直前まで運転可能
×更新の手間時間費用がかかる
■免許失効後→免許取り消し
×免許失効時点で運転不可になる
〇更新の手間時間費用がかからない
ただこれだけの差です。
免許の更新は、
・しなければならないもの
ではなく
・したい人がするだけ
です。
いずれにせよ免許証がなくなりますので、
お持ちでなければマイナンバーカードなどを
身分証として作成されることをおすすめします。
免許再取得時には、
取消処分者講習の受講が義務となります。

1247839950 公開 2020-7-2 17:45:00

取消処分が実行されるまで車両の運転が必要なら、いずれ失われるとわかっていても更新手続きはしておかないと失効しますね。また、事故により15点に達した場合は、その事故の情状により180日の停止に軽減される可能性もありますから、それを期待して、実際に取消処分を受けるまで更新で繋いでおくのも方法でしょう。ただ、維持の必要が無いのであれば、放置して失効させるのも方法です。
更新せずに失効させる場合、失効により取消処分は行われませんが、失効の日から1年間の欠格期間が設定されます。取消処分を受けないまま失効させても、再取得には取消処分者講習の受講が必要なので、ペナルティとしての重さは変わりません。

tom1014080964 公開 2020-7-2 17:21:00

絶対取り消しと分かってるなら更新するだけ無駄だからしない方が良いと思いますけどね自分の時も向こうから更新の時にするだけ無駄と言われましたけどね、このまま聴取までで良いと思いますよ!
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