運転免許証の失効に関してお伺いします。運転免許証の更新が本来4/22までだった
運転免許証の失効に関してお伺いします。運転免許証の更新が本来4/22までだったものをコロナの関係で延長手続きをして、7/22(昨日)までにしていました。
が、言い訳にはなりますがコロナウ
イルス感染を恐れて&日にちを勘違いしており昨日までに更新に行けず、結果失効してしまいました。
この場合、コロナウイルス感染を恐れて延長手続きや更新に行けなかったことはやむを得ない理由に該当するのでしょうか?
今回の場合、どのようにして再取得が可能か教えて頂きたいです。
運転免許試験場、警視庁ともに電話が繋がらず緊急でこちらに質問させていただきました。宜しくお願い致します。補足補足です。
運転免許再取得にかかる時間を場合別に教えて頂きたいです。
平日朝から仕事なため、1番早い時間に運転免許試験場にいったとして午前休で間に合うのか午後までかかるのか知りたいです。 警視庁
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/menkyo/koshin/shikko/index.html
コロナウイルス感染又はその恐れがある事を理由とする場合は、「やむを得ない理由」に該当すると考えられます。
ただこれはあくまでも個別判断となりますので此処では判りかねます。
いずれにせよ連休明けに手続きをすれば学科試験と技能試験が免除となることだけは確かなのでまずは7月27日月曜日に運転免許試験場(鮫洲、府中、江東の何れか)に出向いてください。
勿論現時点では運転免許は失効しているため、自動車を運転することは出来ません(無免許運転になります。) 「コロナウイルス感染を恐れて延長手続きや更新に行けなかったことはやむを得ない理由に該当するのでしょうか?」
今だけの特別措置ですが、やむを得ない理由として認めて貰え、失効から3年以内に再取得をすれば、無試験で免許を復活でき、免許歴も途切れずに済みます。ただし、もう「更新」手続きではないので、手続きができる窓口や曜日は制限されますし、住民票の写しや写真など、再取得手続き用の書類の準備が要ります。
詳細は、住所地の都道府県の警察のホームページで「運転免許 期限切れ」あるいは「運転免許 再取得」をキーワードに、案内記事を探してみましょう。
無試験で再取得をする場合、手続きの実態は更新手続きとほぼ同じなので、かかる時間も更新手続きとだいたい同じです。ただ、受付時間が極端に短く絞られている事があります。上述の案内記事で確認しましょう。 新型コロナウイルスを理由として、有効期間までに更新手続を行うことができず運転免許を失効させた方は、運転免許の失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内であれば、やむを得ない理由があったものとして失効手続をすることができます。
詳しくは試験場にお問い合わせください。4連休ですから月曜日までいくら電話しても繋がりませんよ。 やむを得ない事情がない場合
失効から6カ月以内
技能試験・学科試験ともに免除され、視力や聴力などの適性試験のみ実施される。
ただし失効中のブランク期間は、免許証を所持していたことにならない。
優良運転者であれば前免許失効とともにその資格もなくなる。
とあります。 運転免許証の更新が本来4/22までだったものを
質問提示内容・画像添付・・・・・・・・・・参考になれば
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