MTの免許とったらATも乗れるようになるんですか?それともATの免
MTの免許とったらATも乗れるようになるんですか?それともATの免許取らなくてはいけないのですか? 自動車学校の案内もよくないですよね。普通自動車免許(MT)とか(AT)なんて書くから、こういった誤解をされる人が出てくる。
単純に「普通自動車免許」と「普通自動車免許(AT限定)」と書けば、誤解をされることは少ないと思うんだけどね。
質問の答えとしたら、AT限定でない「普通自動車免許」を取得すればMT車もAT車も運転可能。 日本ではMT免許とかAT免許というものはありません。
①普通自動車免許
②普通自動車免許AT限定
この二種類になります。
①が通常の免許 運転できるのは普通自動車に限定されています。
②は普通自動車の中でもAT車に限り運転できるという特殊な免許です。
限定の中に限定が付いていて 何らかの事情により通常の免許が取得できない人の為に新設されたものです。
その理由が身体的な障害であったり 能力的な障害であったりします。
後者の代表的なものが ①で教習を始めたものの あまりの出来の悪さに途中から②に変更させられるというもの。
②の人は声高に 取れなかったのではなく取らなかったのだというのですが 真に受ける人もいないですね。 MT免許なんてものはありません。AT限定かついているかいないかの違いだけです。ついていない免許なら、MT車もAT車も運転可能です。 MT免許、という言葉が広まっているようですが本来は所謂"限定無しの普通免許"のこと、普通自動車免許です。限定無し、ということですから普通自動車ならMT車を運転できるうえ、AT車も運転できます。実際に運転免許取得に通うであろう教習所の実技の技能講習の中にもAT車の実車でAT車の特性、MT車との違い、ということで乗車することになります。
それに対するものが"AT限定"、普通自動車運転免許(AT限定)になります。文字通り普通自動車ならAT車しか運転することは出来ず(当然、教習所ではMTの実技の技能講習もありません)、MT車を運転すると免許条件違反になってしまいます。 ATはAT限定免許なのでATしか乗れないです
MTは普通免許でありどちらも乗れます
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