免許立入禁止部分は通行できますか?停止がだめですか
免許立入禁止部分は通行できますか?停止がだめですか 道交法上は、「立入禁止」という区分はありません。
「通行止」「車両通行止」「進入禁止」などに該当するかと思われますが、それぞれの指示に従うのみです。 立入禁止ならそこに入ることができません。入ることができない前提ですから、通行も停止もできようはずがありません。 「立ち入り禁止」なら、そもそもそこに入ってはダメです。止まらなければ入ってもいい場所なら、立ち入り禁止ではありません。 通行不可 立ち入り禁止なんだからそもそも通行も停止もだめですね。
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