免許のコピーでは、不携帯になりますか?違反?でしょうか? - 免
免許のコピーでは、不携帯になりますか?違反?でしょうか? 免許のコピーでは、不携帯になりますか?違反?でしょうか?・違反点数:加点なし
・反則金:3,000円
「当該自動車等に係る免許証」とは
運転免許証の原本
つまりコピーでないものを指して
そのため
仮に運転免許証のコピーを持っていたとしても
それは免許を保持せずに運転していたと判断 聞くまでも無く、コピーでは免許証不携帯でしょ。更に現在(免許)取り消しになっていて、取り消し前の免許証のコピーを所持して運転していたとしたら、無免許運転です。まぁ、どっちでも違反です。 コピーだけでは不携帯になります。
コピーを持っていても構いませんが、自動車の運転の時には本物を持っていないとダメですね。
ぶっちゃけ、コピーで何するの?って要らない疑いをかけられるだけです。 偽造でしょ。公文書。コピーでは通用しません。偽造や変造したら犯罪です。 違反っす なります。
違反です。
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