運転免許証の住所変更について質問です。当方クレジットカードを作るにあたり、
運転免許証の住所変更について質問です。当方クレジットカードを作るにあたり、運転免許証の記載の住所を変更したいと考えております。しかし、大学に入るにあたり、実家から上京してきた際に住民票を移すことなく丸5年以上が経過してしまいました。警察署で運転免許証の住所を変更する際に、5年間も住民票を実家の住所のまま移していなかったことに関し、罰金を取られたりするのでしょうか? 住所など免許証の記載に変更が生じた場合は、住所地公安委員会に届け出て、変更に係る事項の記載を受けなければなりません(道路交通法94条第1項)。
届出を行わなかった場合には、2万円以下の罰金又は科料に処されることがあります(道路交通法121条9号)。
ところが車検証の住所変更手続きは15日以内
住民票の住所変更は14日以内
と期限の記載がちゃんとされているのですが
免許証に関してはこの期限が設けられていません。
逆に言うと期限が無い、いつでも罰則を課すことができるぞという意味です。
ただし、これで実際に罰せられるのは、他の犯罪でしょっぴく為に「この法律を使う」ことがほとんどであって、これ単体で罰せられることは普通はありません、が...
5年はさすがにね...とは一応言ってみるものの、まぁ平気でしょう。
これからでもちゃんと変更しに行けばお咎めなし
ただし、場合によっては担当者にグチグチ言われる可能性はあり
というだけ いいえ。運転免許証の住所変更を怠る行為は、法的には罰則付きの違反なのですが、それで実際に摘発されることは、暴力団関係者かカルト宗教の構成員でもない限りありません。現住所を証明する書類を持参し提示すれば、移転歴を問われる事なくサッと手続きは終わるでしょう。 罰金や反則金はありません。
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