pri101158751 公開 2020-8-24 13:18:00

けん引に関する質問です。けん引免許がいらない場合は・故障車の総重量が750キロ

けん引に関する質問です。
けん引免許がいらない場合は
・故障車の総重量が750キロ以下
・ロープ、クレーンなどで故障車をけん引するとき
ですよね。
車校のテストで
けん引について
の問題がでたのですが
総重量が850キロの車を、クレーンでけん引する場合、けん引免許はいらない。
と言う問題でした。
総重量が850キロを超えているので、けん引免許がいるのかな?と思いきや、クレーンでけん引するのでいらないのかな?
ってすごく迷ったのですが、答えはけん引免許はいらないそうです。
これについて詳しく解説出来る方いらっしゃいませんか?
よろしくお願いします

1051899499 公開 2020-8-24 13:45:00

では、そもそも論から
日本の公道では、原則としてみだりに他の車を牽引することは禁止されております。
但しこれには例外があり
例外その1:牽引自動車が被牽引自動車を牽引する場合
(牽引自動車…被牽引自動車を牽引するための装置構造を有する自動車。被牽引自動車…動力や運転台を持たず専ら牽引自動車によって牽引されるための装置構造を有する自動車)
例外その2:故障して自走出来ない自動車を回送するため政令に定める方法(ロープやクレーン)でやむを得ず牽引する場合
牽引免許が必要になるケースは…
上記例外1に該当し、かつ被牽引自動車の総重量が750kgを越える場合です。
運転する牽引自動車に応じた免許+牽引免許を必要とします。

ab1048922768 公開 2020-8-24 13:40:00

故障車の総重量ではなく、連結した貨物トレーラーやタンクローリー・
車両運搬用のキャリアカーなどの総重量です。

1051899499 公開 2020-8-24 13:40:00

免許が必要な場合を覚えた方が良いです。
引っ張る側、引っ張られる側、双方に専用の装置がある。
かつ、引っ張られる側の重さが750kg超。
故障車かどうかは直接の要因にはなりません。

質問の状態は「引っ張られる側には単純なフックだけで、ワイヤーロープで繋いでいるだけ。免許が必要なけん引用の装置とは言えない」から免許不要。
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