a_n1212727239 公開 2020-8-1 22:02:00

17歳の高校生が無免許で原付を運転して、一方通行を逆走して車と事故って

17歳の高校生が無免許で原付を運転して、一方通行を逆走して車と事故ってしまったのですが、
家庭裁判所では、保護観察という判断で終わりました。
先方の方も心優しい方で、特に訴訟は起こさずという感じなのですが、
やはり2年間車の免許はとれないのでしょうか??

bus126059775 公開 2020-8-2 12:04:00

当然で免許は取れません。
免許の処分は行政処分となり、
警察や裁判所は無関係です。
公安委員会が処分を担当し、
犯行検挙日から2年の欠格です。
何も免許がない状態でしょうから、
通知や連絡は一切なく、
処分は勝手に開始されます。

kok116412542 公開 2020-8-1 23:08:00

貴方はコイツとどういう関係?お父さん?お母さん?お兄さん?免許を取るのを止めさせなさい。よくこんな事故で命が助かった。もし2度目学校へ行くのなら、親でもなければ、子でもない、わしを殺してから行け!!!

1150266901 公開 2020-8-1 22:51:00

民事・損害賠償とか刑事処分・保護観察処分とかと違い、運転免許の欠格期間2年とは、制裁ではなく、無免許で逆走するような道路交通の危険性がある人なので、道路交通から2年間排除しましょうという予防的・保安処分的な行政処分です。
欠格期間の縮減方法はありません。
2年間は公道で運転できません。
再び無免許運転を犯した場合、高額な罰金か懲役と、欠格期間の延長になります。

zyx1018634768 公開 2020-8-1 22:48:00

最低でも2年間は欠格期間となりますので取得できません。
これは刑事責任とは別の話です。

128858636 公開 2020-8-1 22:23:00

行政処分として、2年間は免許を取ることはできません。
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