準中型免許について質問です。いろいろなサイトを見て調べてみたので
準中型免許について質問です。いろいろなサイトを見て調べてみたのですが、重量や乗車定員は書かれているのですが、寸法については一切触れられていません。
準中型免許では、全長・全幅・最大地上高どれ位の車まで運転出来るんですか? 公道を通行できる車両の「サイズ」については、道路交通法では規定されていません。運転免許の区分は、あくまで重量で行われています。つまり、いくら大きい車両であっても、内部構造がスカスカで重量が準中型自動車免許に収まるなら、準中型自動車免許で運転できる、と言う事です。
公道を走行できる車のサイズは、道路運送車両法で定義されています。単独の車両においては、全長12m、全幅2.5m、全高 3.8m、総重量 20t が制限値で、いくつかの例外規定で超えるケースがあります。 運転免許には車両の寸法に関する規定はありません。なので、全長10mを超えるようなリムジンも普通免許で運転できます。 寸法の規定はありません。 車両の大きさに関しての決まりはありません。
車両総重量、最大積載量、定員が準中型の範囲に納まっていれば、いくら大きな車(といっても、最大の幅2.5m×長さ12m×高さ3.8mまでです)でも構いません。 準中型免許では、全長・全幅・最大地上高どれ位の車まで運転出来るんですか?
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