疑問に思ったんですけど、普通自動車の免許を取ったら原付も運転できるん
疑問に思ったんですけど、普通自動車の免許を取ったら原付も運転できるんですか?交通ルールなどの学科の部分は大きくかぶると思うのでまだあれですが、2輪の実技教習とか受けてなくても原付を購入して公道で運転することは可能なんでしょうか? 可能です。
「普通免許で原付を運転できる」とありますので。
ちなみに自動二輪の免許で小型特殊が運転できますが、それも同じような疑問となりますよね。
なお、「原付」と「自動二輪」は違います。
原動機付自転車とは…
1 排気量50cc(定格出力0.6kW)以下の2コ輪の車
2 排気量50cc(定格出力0.6kW)以下の、側面が開放されている車室を備えた、2コ輪が並んだ所のタイヤ間が50cm以下の3コ輪の車
3 排気量20cc(定格出力0.25kW)以下の、車室無しの、タイヤ間が50cm以下の3コ輪以上の車(4コ輪でも可)
(「道路交通法 第2条第1項第10号」「道路交通法施行規則 第1条の2」「平成2年12月6日 総理府告示 第48号」に基づく。)
…ということで、四輪の原付もちゃんと存在し得ます。 普通免許で原付バイクの運転は可能です。
教習所で原付の実技教習はあります。乗るのは3分くらいですが。 普通自動車免許は、原付、小型特殊自動車、普通自動車を運転できる免許です。
原付と小型特殊自動車は、それぞれの免許に技能試験がありません。技能を証明する必要が無い種類だ、と言う事です。よって、原付や小型特殊より高度な学科試験に合格しないと取得できない普通自動車や普通二輪などの免許の所持者は、原付や小型特殊自動車が運転できる範囲に含まれています。 今でこそ原付は50ccの二輪車であるが、原付免許が出来た当時は自転車に原動機を付けた、文字通りの「原動機付自転車」であった。おそらく排気量は20~30ccだったと思う。この程度なら普通免許を所持している人なら運転していいと判断された。それが今の原付は小型の自動二輪車と同等に走ることが出来る性能を持つようになった。私見だが、今の原付を普通免許では運転させてはならない。技能試験を課すべきだと思っている。そうすると原付が売れないといったメーカーからのクレームも来ることから、法律が整備されずにいるのが現実だ。
疑問に思うのも無理はない。 疑問に思ったんですけど、普通自動車の免許を取ったら原付も運転できるんですか?
運転可能
普通免許所得
普通免許AT限定所得
50ccMT2輪車
50ccAT2輪車
原付登録電動スクーター
運転可能 可能です。
そもそも、原付免許がペーパーテストだけですし。
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