私は今自動車学校に通っていて、母親が免許証を見せてくれたのですが、見てみると
私は今自動車学校に通っていて、母親が免許証を見せてくれたのですが、見てみると中型と書いてありました。なので「中型を取ったの?」と聞いたら「普通と中型は一緒だよ」と言われました。そして「じゃあ私が今度免許取ったら中型になるの?」と聞いたら「そう」と言われました。でも中型免許は20歳からしか取れないはずですし、、、母親何を説明していたのか、、そのあとも何度丁寧に質問しても全く納得出来る説明が返ってこなかったので解決せずキレ気味で言われてバカにされてたので悔しく、泣いてしまいました。久しぶりに会ったというのに、、
母親に疑問に思ったことを聞くと毎回こうなるので、もう聞きません。
文がめちゃくちゃですみません。
聞きたいことは
母親の免許証になぜ中型と書いてあるのか。
普通免許を取得してから2年以上経つと中型免許の受験資格が得られると思うのですが(色々間違っていたらすみません)、中型免許を取ったとは母は言っていません
もう何が何だか分からなくなりました。補足昔と今では何かが違うのかと思いました。 あのね、平成19年6月まで「中型」なんか無かったんです。「準中型」も平成29年3月に出来ました。つまり「中型・準中型」は、出来て間もない免許なんですね。あなたのお母様は「中型」が出来るよりも前(平成19年6月)から普通免許を持っていたのです。「中型」が出来た事により運転が出来る車両の条件が変わってしまった為、それまでの普通免許所有者には今迄と同じ条件で「車両総重量が8トン未満で、最大積載量が5トン未満の貨物車」「車両総重量が8トン未満で、乗車定員が10人以下の乗用車」を運転出来る様にしました。だからお母様の免許から「普通」の文字がなくなり「中型(8トン迄しか運転出来ない限定中型)」になったのです。だから、今からあなたが普通免許を取得しても「中型」にはなりませんよ。 平成19年6に大幅な法改正があり、普通免許で運転できる範囲が変更されたため、改正日において(当時の)普通免許を持っていた方には旧法で運転できる範囲をカバー出来るように8t限定中型免許を付与することになったのです。
詳しくは他の回答をご参照下さい。
ちなみにこの中型免許を持っている方は主に昭和生まれのおっちゃん・おばちゃんです。 2007年法改正以前の『普通自動車』としていた者の運転免許証は、道交法改正で中型自動車の8トン限定免許(免許証の条件欄に『中型車は中型車 (8 t) に限る』と表記される)となった。なおこれらの「8トン」は車両総重量を指す。 条件欄に『中型車は中型車(8t)に限る』って書かれてましたよね?
昔の普通免許は8tまで運転することができ、今は法改正によって引き下げられたのですが、取得時の権利はそのまま守られるため、限定付きの中型免許に変わっています。
あなたがこれから普通免許を取得しても、そのようにはなりません。
ページ:
[1]