sep1015496713 公開 2020-5-27 17:42:00

運転免許取得後、免許センター内て道路交通法第92の2に規定する処分

運転免許取得後、免許センター内て道路交通法第92の2に規定する処分という紙をもらいました。
不満があるなら不服申立ててくれと書いてありますが、なんのことかさっぱりわかりません。
どういう事なのですか?

1020085448 公開 2020-5-27 17:56:00

違反運転者と認定されて有効期間を3年とされたのでしょうか?一般又は優良は、高齢者でない限り5年なので不利益処分になります。

1253060570 公開 2020-5-27 19:20:00

情報不足で回答困難ですね。質問者さんの年齢、新規取得か取消後の再取得か、あるいは失効再取得かなどの経緯を捕捉願います。
道交法第九十二条は免許証の交付に関する規定、九十二条の二は有効期間に関する規定です。

112863343 公開 2020-5-27 18:09:00

私も質問の意味がわかりません…
ゴールドのつもりが違ったとか?
これ読んで心当たりあるかな?
https://www.police.pref.chiba.jp/menkyoka/licence_update-about.html
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