仮免練習中プレートについて。 - 父から聞いたのですが仮免状態で車
仮免練習中プレートについて。父から聞いたのですが仮免状態で車に乗る場合は仮免許練習中のプレートを前後につけ、免許取得から一年異常経過している人が隣に乗車していれば家の車でも路上に出られるという話を聞きました。調べてみると公式で売っているようですが、作って貼り付けている写真も多くありました。しかし、そのような写真や知恵袋は10年ほど前のがほとんどで現在がどうなのか分かりません。買おうと思うとプレートは2000円程します。なるべく安く済ませたいのですが、しっかり見える位置で規定のサイズがあれば段ボールなどで作っても法律に触れないのでしょうか。補足一年異常経過→一年以上経過 仮免許練習中のプレートについては、道路交通法施行規則の15~16条に規定があり、それに沿っていれば自作でも構いません。
なお、素材については「金属、木その他の材料を用い、使用に十分耐えるものとする」とあるだけで、紙や段ボールではいけない、とは書かれていません。実際、コピー用紙をガムテで貼る程度の雑なものでも、それで仮免許条件違反に問われることは無いようです。まあ、途中で剥がれる危険があるので、あまり雑でも困りますけどね。
ただし、色彩について「文字の色彩は黒色、地の色彩は白色」と言う規定があるので、茶色のダンボール素材そのままでは駄目で、白く塗るか白い紙を貼る必要があるでしょう。
ただ…。質問者さんは仮免許練習の条件について十分に理解をしていないようですので、まずはその勉強が先でしょう。同乗指導者の免許歴の要件は1年ではなく3年です。
また、教習所の車なら助手席用の補助ミラーや補助ブレーキが付いていますが、マイカーにはそのような装備はありませんから、同乗指導者が危険を避けるための行動に出る事はできません。マイカーにかかっている保険が仮免許練習で適用されるとも限りませんし、同乗指導者として乗り込む素人が適切な指導をできるとも限りません。自前の仮免許練習は、リスクばかりが多く、できるだけ避けるべき行為です。2,000円をケチケチ言う以前の問題だと思いますよ。 しっかり見える位置で規定のサイズがあれば段ボールなどで作っても法律に触れないのでしょうか。
問題ありません もちろん自作のプレート(耐久性のある素材)でも大丈夫です。練習中であることがはっきり確認できること。
あと同乗指導者は、当該一種免許を受けてから3年以上(免停期間を除く)、もしくは二種免許保持者ですよ。
埼玉県警のHPに解説がありましたので参考に
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0130/menkyo/siteiigai-rojourensyuu.html 材質にも規定がありますので、法律に触れてしまいます。 警察 等に確認して見れば❕
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