実情、厳しいかもしれませんが、普通免許とけん引免許を取得して
実情、厳しいかもしれませんが、普通免許とけん引免許を取得している者が中型車両または大型車両をけん引したら、無免許運転になるってことですか?免許条件違反になるのですか?お願いします 現在の普通免許だと2トン車も乗れないので、普通免許で運転できるトラクタが存在しません。
現実的ではないですが、仮に旧普通免許(中型8トン限定)とけん引免許を取得している人が、教習所のトラクタヘッドに積載量20トンのトレーラーを繋いでけん引するとします。
これだと無免許運転でも、条件違反でもありません。
過積載になると思います。セミトレーラーのトラクタには第五輪荷重があります。大型のシングルデフ(6本タイヤ)のトラクタなら10トンなど。教習所の4トンの改造車のトラクタヘッドだと間違いなく重量オーバーです。もしかしたら、空車ならセーフかも?(笑) わかりやすいようにトレーラーを「前の車」と「後の車」と表現します。
「前の車」の車検証を見て、その車が普通免許で運転できるのであれば、無免許運転にはなりません。「後の車」がどんなに大きくても関係ありません。
ただし、「前の車」が「後の車」を引くことが出来るのが前提です。 その中型車両または大型車両は故障車という理解でいいのでしょうか?
故障車のけん引についてはけん引免許は不要ですので、無免許運転・免許条件違反のいずれにも該当しません。 故障車のけん引の話なら、そもそもけん引免許は要りませんし、引かれる側の車には、その車を運転できる運転者が乗り、無動力での安全運転に努めます。責任はそちらが取り、引く側の運転者は関係ありません。
けん引免許が必要なトレーラーの話なら、トレーラー側に大型や中型の区別はありません。トラクターが普通自動車なら、引けるトレーラーの重量に上限がありますが、それを超えても車両法上の違反であり「無免許運転」にはなりませんね。 けん引装置を有する普通自動車を運転して、中型車両や大型車両をけん引する場合は、重量に応じたけん引免許を持っていれば大丈夫っぽいですね。
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