izb1114966131 公開 2020-8-18 02:22:00

普通免許の学科試験問題に「白色や黄色のつえを持った人や、盲導犬を連れた

普通免許の学科試験問題に「白色や黄色のつえを持った人や、盲導犬を連れた人が歩いている場合は一時停止か徐行する」という問題がありました。
この場合の杖を持った人や盲導犬を釣れた人が歩いているのはどこですか?歩道ですか?横断歩道ですか?

shu1120087869 公開 2020-8-18 06:58:00

「道路の脇とか」と解釈するべきでしょう。
車道と分離された歩道なら大丈夫だと思います。
「一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。(道路交通法第71条第1項第2号より)」

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道路交通法第71条第1項第2号
身体障害者用の車椅子が通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。

eyk1149587928 公開 2020-8-18 02:29:00

通行の妨げをしてはいけない。とあるのでその通りだと思います。
指定はなかったと思いますよ
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