事情があり、免許の更新を5年から3年に出来ないですか? - 違反
事情があり、免許の更新を5年から3年に出来ないですか?違反はしてないので本来は5年でいいはずですが、わけがあり3年の方が都合がいいのです。これは法的にダメなんですか 運転免許の有効期限をいつにするかは、法律できっちり定めてあり、任意には変えられません。
なお、次の更新期間中に更新することが物理的に出来ない「やむを得ない事情」があれば、期限前でも更新手続きは取れます。ただし、それは例えば、海外への出張や留学が決まっているとか、長期入院が決まっているとか、刑務所に収監されることが決まっている、などの事情で、かつ文書で証明できる場合のみです。 やったことないので具体的にどんな状況が当てはまるのかはわかりませんが
”予定してる期間にできないやむを得ない事情”があれば
期日前または期日後の更新が可能との条文があります
長期入院だとか長期海外赴任だとか 新たに免許を所得する手もある。
教習所の短い期間で取れる、大型特殊1種や普通自動二輪の小型限定の免許を所得すれば、
所得日から有効期限が3年または5年になる。 事情があり、免許の更新を5年から3年に出来ないですか?
無理です それは出来ないはず
というか、わざわざ縮める利点って・・・・・?
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