ATの自動二輪の免許でMTの原付は運転できますか。免許と乗れる車種の一
ATの自動二輪の免許でMTの原付は運転できますか。免許と乗れる車種の一覧表、どっかにないですか。 普通自動二輪免許をAT限定つきで所持している人は、普通自動二輪車(AT車のみ)、原付、小型特殊自動車を運転できます。原付と小型特殊自動車は、そもそも技能試験なしに乗れる種類なので、技能の限定条件である「AT限定」は関係ありません。MTの原付であっても、法律上は運転可能です。
一覧表の所在は知りませんが、免許の上位下位の区別がつくなら、わざわざ一覧表にするまでもありません。日本の運転免許は種類は沢山ありますが、所持免許よりも下位にあたる種類が全て運転可能で、内容は比較的シンプルです。
限定条件は基本的に、その条件がついている免許で運転可能な種類の車両全てに適用されます。例えば、中型自動車免許を8t・AT限定つきで所持している人は、総重量8t未満の中型自動車の他に、普通自動車と準中型自動車も運転できますが、それらもAT限定の対象なります。
しかし、原付と小型特殊自動車だけは別で、これはもともと技能試験のない種類であるため、技能の限定条件はつきません。普通自動車や普通二輪をAT限定で所持していても関係なく、本人に技能があればMT車を運転して構いません。 原付免許
AT・MT両方乗れる
小型二輪~大型二輪まで
AT・MT分けて取得が出来ます
ATの限定ではMT車は運転出来ません
一覧表はググれば見れます
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