運転免許について質問です。 - 教習所を卒業してから、本免を受けられる期間っ
運転免許について質問です。教習所を卒業してから、本免を受けられる期間って埼玉県はいつまででしたっけ?
埼玉県に住む、今年、高校を卒業した新社会人です。
高校卒業前に、学校が無かった時期があったので、2月後半辺りから、3月前半にかけて友達と合宿で群馬県の教習所を卒業しました。
合宿中、あまりニュースを見てなかったので知らなかったのですが、埼玉に帰って来たらコロナ騒ぎが大きくなっており、心配した親に本免を受けに行くのを止められ、程なくして免許センターが閉まり、4月になり仕事が始まってしまいました。
それから何となくタイミングを見失ったまま、結局本免だけ残して今に至るのですが、僕はいつまでに本免を合格しないといけないのでしょうか。
卒業の際に聞かされたのですが、県によって期限が違うらしく、ごちゃごちゃになってあまり覚えていません。
最近になって焦って勉強しています。
詳しい方、教えてください。 埼玉県に限らず全国共通ですが、本免許試験が受けられる「期限」と言うものは法的にはありません。ただし、指定教習所の卒業生は本免許技能試験の免除が得られますが、それは卒業から1年間(大型特殊とけん引は3か月)だけですので、それ以内に本免許試験に合格して免許証を手にしないと、技能試験免除の特典がなくなります。
技能試験免除が得られない人は、本免許試験は一般試験(いわゆる一発試験)として受験しなくてはなりませんが、一般試験の受験には、有効な仮免許証と、それで直近3か月以内に行った路上練習申告書が無いと、受験が拒否されます。しかし、仮免許証は6ヵ月で失効するので、指定教習所の卒業から1年が過ぎてしまっている人の仮免許は、当然に失効しています。つまり、仮免許からの受け直し、イコール最初からの受け直しになる、と言う事です。
よって、卒業から1年間が「期限」だ、と考えるべきです。
「県によって期限が違う」と言うのはおそらく、今年については COVID-19 禍で試験場を閉鎖した都道府県があり、そこで受験する人は申請によりその分だけ延ばして貰える、と言う話だと思います。 教習所を卒業してから、本免を受けられる期間って埼玉県はいつまででしたっけ?
卒業後・・・・卒業検定合格日~運転免許取得まで 1年以内 (前日)
質問提示内容・画像添付・・・・・・・・・・参考になれば 埼玉も東京も沖縄も、全国同じで「卒業から1年間」です。
1年以内に「合格」しないとダメです。
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