ste101319812 公開 2020-8-13 18:00:00

運転免許がなくても行動で乗れるものを教えてください

運転免許がなくても行動で乗れるものを教えてください

1053206506 公開 2020-8-13 21:32:00

運転しなければ大概の乗り物は公道で乗れますし、動力のない乗り物についても質問の趣旨ではないと思いますので、これらを除いてみます。
軽車両の一部が該当すると思うのですが、軽車両の定義は道路交通法第2条第1項第11号あたりに記載されており、そこから勘案すると以下のものが該当するのではないでしょうか。
・電動アシスト自転車の類
人の力を補うため(基準に該当した)原動機を用いている
レールや架線によらないもの
・動物の類
動物の力により、又は他の車両に牽けん引される
レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)
牛、馬、馬車、牛車 …これらはまあOKでしょう
象、キリン、ラクダ、ダチョウ、犬ぞり …とかも?
・電動車いすの類
基準に該当する原動機を用いた車椅子、セニアカー

sfm1142522192 公開 2020-8-13 21:31:00

自転車、電動アシスト自転車、軽車両。
電動車椅子、高齢者向け電動カート
ベロモービル(人力自動車)なんてのも免許無しで乗れますよ。

1252848296 公開 2020-8-13 19:19:00

じゃあ電動アシスト自転車で!

m1510863950 公開 2020-8-13 18:19:00

ローラースルーGOGO

myy125831116 公開 2020-8-13 18:11:00

「行動」は「公道」ですね。運転免許がなくても公道で運転できるのは、道交法上の軽車両か歩行補助具です。自転車、荷車、シニアカー、車いすなどですね。
電動アシスト自転車は、乗っている人が漕がないと前進しないとか、15km/hを超えるとアシストが行われない、などの制限に収まるものだけが、自転車扱いで無免許で運転できます。基準を超えるパワーがあったり、漕がなくても前進するようなものは、原付バイク扱いで免許が要ります。
シニアカーや電動車いすは、人力によらず前進できますが、こちらも6km/hを超えない、危険な突起物が無いなどの状んを満たすことで、歩行者の補助具扱いとなり無免許で「運転」ができます。基準を満たさなければ自動車扱いです。
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