yoy125517375 公開 2020-8-17 19:37:00

免許の点数の仕組みについて教えていただきたいです。平成30年7月に普通自動車

免許の点数の仕組みについて教えていただきたいです。
平成30年7月に普通自動車免許を取得しました。
本日(令和2年8月18日)に原付で一方通行の逆走の違反をし、2点を加算されました。
警察の
方は1年間無事故無違反なら点数は0に戻るとおっしゃっていたのですが、調べると三カ月無事故無違反であれば0点に戻るとの情報がありました。
どちらが正解でしょうか?

1050219325 公開 2020-8-18 07:34:00

情報不足のため回答不可能ですが、
多分3か月後の11/18時点で違反点は消えます。
違反点が消えるルールは以下4つです。
①最後の違反から1年の無事故無違反を達成
②違反日以前2年以上無事故無違反の場合、
3点以下の違反に限り、違反日以降3カ月間の
無事故無違反で違反点は消える
③免停処分が明けると違反点は消える
④軽微違反者講習を受講すると違反点は消える
質問者さんの免許取得は2018年7月。
そして違反日は2020年8月18日。
今回の違反が免許取得以降初の違反なのであれば、
上記②のルールが適用されますので、
2020年11月18日時点で違反点は0に戻ります。
ただしこのルールで消えるのは加点された違反点のみです。
違反歴自体は残ります。
そして免許の更新には違反点が消えた違反歴も
影響します。
まぁ次の更新は初回更新なので、
必ず青3年免許ですので、免許証の色や
有効期間には差はでませんが。。

van1014740935 公開 2020-8-17 22:47:00

どちらも「条件付き」で正解です。
交通違反の点数は、下記のルールに従って累積し、その結果で停止や取消などの行政処分を決めます。
・過去3年分の違反点数を累計する。
・ある違反の翌日以降に1年間の無違反期間があるなら、その違反とそれ以前の違反は計算しない。
・ある3点以下の違反の時点で、免許歴が2年以上あり、過去2年間が無違反である場合、その違反の翌日から3か月を無違反で過ごせば、その違反は計算しない。
・停止や取消の処分の基準点数に達したら、その処分を受け終わるまで点数は無くならない。そして処分を受け終わった時点(免停明け、もしくは欠格期間明け)で0点に戻る。

ris102777520 公開 2020-8-17 21:10:00

どちらも正解です。
免許が一般なのか優良なのかで変わります。
一般の場合には違反してから1年何事もなく(違反することなく)過ごせば
0に戻りますね。
0というと違反そのものが無くなるイメージなので「じゃあ反則金も戻せよ」
と言いたくなりますが、違反そのものは無くなりませんので、分かりやすく
説明してくれたということですね。

riz122457624 公開 2020-8-17 19:43:00

どちらも正解です。条件がつくだけです。
最後の違反から、1年たつとリセットされるのが通常ルールです。
ところが、過去2年間無事故無違反だった場合だけ、3点までの軽微な違反に関しては3ヶ月でリセットになります。
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