免許証についてです。先日自動車学校で準中型免許とAT限定解除
免許証についてです。先日自動車学校で準中型免許とAT限定解除(ダブル解除)に合格して卒業をしました。
本日裏書きに判子?をもらいましたが、令和2、8、5準中型車限定解除と書いてありま
した。もともと準中型5t限定がついていましたが、、これはAT解除も含まれていますか?不安になったので質問しました。お分かりのかたよろしくお願いします。 あなたの望むとおり,運転できる範囲が広がったのです。
限定免許は,必ず「・・・に限る」と表示されてますからね。 準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る
準中型車(5t)と普通車はAT車に限る
条件欄にはこの2つが記されていたのではないでしょうか?
それらの限定が解除されたのだから、AT限定ももちろん解除されています。 結論から言えば、現在は所謂"ほんまもん"の準中型免許になっております。
ATMT関係なく準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車および原動機付自転車に至るまで運転可能です。 そもそも準中型免許にAT限定は有りません。
5トン限定を解除すれば準中型免許保有です。
AT限定が無いので、準中型の車両を全て運転できます。
勿論普通車も下位免許扱いなのでこちらもAT限定解除ですね。 AT限定と書かれてなければ問題がいない。
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