運転免許の更新し忘れについてです。届いていたハガキには令和2年〜7月〇日までと
運転免許の更新し忘れについてです。届いていたハガキには令和2年 〜7月〇日までと書いてあり、約2ヶ月程期限を過ぎてしまいました。6ヶ月以内なら試験免除とのことで、12月中までに免許センターへ行けば大丈夫ということでしょうか?今すぐ行っても、6ヶ月ギリギリに行っても免許センターで行う手続きなどには変わりありませんか? 免許証の有効期限が過ぎてから6ヵ月以内であれば、所定の講習を受講することにより、学科、技能試験とも免除され、視力、運動能力などの適性試験のみで免許証が交付されます。
私は気が付いたら半年以上有効期限が過ぎていて、仮免許からやり直しになりました。半年を過ぎると、免許証は適性検査のみで発行してもらえますが、学科本試験と技能本試験は受けないといけないので、かなり大変でした。
非公認の教習所に通いましたが、結局13万円くらいかかってしまいました。
ギリギリに手続きするつもりでいると、もし不測の事態になった時に取り返しがつきません。早めに済ませることを強くお勧めします! 適性試験はあります。
適性試験(視力検査)に不合格となった場合、後日出直しとなります。
もし、更新期間の末日に更新に行って、適性試験に不合格となると「後日」がないので、「やむを得ない事情がなく、6か月を超えて1年以内」の失効期間になりますので、救済措置が削減され、交付されるのは仮免許になってしまい、仮免許の路上練習から始めなければなりません。
また、今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、試験場や警察署への入場を予約制にしていたり、定員制にしていたりしますので、期限ギリギリだと、受付してもらえません。
ちなみに、免許を失効すると免許証は新たに交付されるので、免許証番号は新しくなります。 私の場合、海外赴任中に期限が切れたが幸いにも半年以内に帰国できたので即日交付された(赴任証明書を提出したと思う)。勿論試験は免除だった。ちなみに、免許証番号の一部が変わったと思う・・・ 確かに失効後6か月以内なら実質的に更新と変わらない手続きで再取得出来ますが、呑気なこと言ってないで次の平日に休み取ってでも速やかに試験場へ!
但し現時点では無免許なので自動車を運転してはいけません。
公共交通機関で向かって下さい。
感染予防対策も万全に! 期限切れた日から6ヶ月以内であれば、失効手続きによる「再取得」ができます。(学科試験、技能試験は免除)
念のためですが現状では「無免許」状態ですから、運転はできませんよ。
なるべく早く行ったほうがいいと思いますが…
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