普通免許の本面試験を受けに行くのですが、もともと原付免許を持っていて
普通免許の本面試験を受けに行くのですが、もともと原付免許を持っていて期限がコロナで延長した場合、住民票は必要ないですか?? 現在の免許証が有効であれば不要です。失効していても,6月以内であれば住民票は不要です。ただし,失効しているのに運転すれば,当然無免許ということにはなりますが・・・ 原付免許の記載住所に変更が無いなら、住民票の写しは不要です。ただし、既に3か月の延長措置を行っている場合、それによって延期さけた更新手続きを先に終わらせないと、普通自動車免許の併記手続きはできません。更新手続きをしない状態で試験場に行っても、受験を拒否されるでしょう。
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