国際免許証で運転できるのはジュネーブ条約を批准している国で、期間は1年との事
国際免許証で運転できるのはジュネーブ条約を批准している国で、期間は1年との事ですが、例えば1度国際免許を取って、1年以内にジュネーブ条約加盟国であるカナダとアメリカとイタリアとフ
ランスとフィリピンで旅をしながら運転する事は可能ですか?
それとも、それぞれの国へ行く前に日本で申請する必要があるんですか?(申請してカナダ用やフランス用の国際免許証を貰う必要があるのかという意味)
調べても出てこなかったので質問させていただきました。 国別はありません。
基本的に可能です。
日本で取得した国際免許で、ジュネーヴ条約加盟国なら運転可能ですが、各国独自の取り決めがある場合があるので事前に確認しておいた方が良いと思います。
フィリピンの事しか分かりませんが、
入国後90日間まで有効です。91日目からは無免許運転扱いになります。
私自身、知らずに半年以上国際免許で運転していてチェックポイントのポリスから教えてもらい初めて知りました。(処罰なし)
尚、日本は外国で国際免許を取得した場合
その国に3ヶ月以上滞在後に日本入国しないと国際免許が無効です。 一度取得して1年以内は各国を回って運転できますよ。
ただし、フィリピンは別途ルールがあり、国際免許では入国後90日間しか運転できません。それ以上滞在する場合は、一度国外に出るか現地の免許を取得するしかありません。
また現地の免許を取得するには日本の免許から切り替えできますが、現地に長期滞在可能なビザと住所が必要になりますのでご留意ください。
ページ:
[1]