免許を持ち自賠責保険、自動車保険に加入し自分名義の車をもつAと免許を持た
免許を持ち自賠責保険、自動車保険に加入し自分名義の車をもつAと免許を持たないBが一緒にドライブに出かけた。Aの車を近くの駐車場にとめ、2人は居酒屋に行き10~1時の3時間飲酒した。しかし、Aは泥酔状態になりずっと記憶をなくしていた。朝4時になってもAは起きなかったため無免許のBが運転して家へ向かった。その途中にBは対向車線にはみ出しC車と衝突した。Bは軽傷、Aは後遺障害7級損害2000万円の障害、Cは総損害額500万円の障害をおった。
この場合、①CがAの加入する損害保険会社Dに支払請求した場合A.Bの賠償責任の有無はあるか。また、D社の支払責任の有無はあるか。
②AがD社に対し自身の傷害に対する支払請求をした場合、Bの損害賠償責任の有無と、D社の支払責任の有無はあるか。
以上の2点教えて欲しいです。 ①交通事故の場合、両方動いていない限り、両方に過失は合えう。0:100であるしかしあなたはAのお父さんに車を運転する許可を得ていない。お父さんは息子の友人が勝手に乗っていった、わしはcの親に弁償してもらう。レクサスLSだ。貴方は
対向のBと衝突したが、はみ出したのはBだろ過失割合は大きい。
Aは酒飲み運転したのかい?
後遺障害7級損害かい?一生詰みだ、ベッドのうえだ。食事は鼻注だ。おち~ちんは女のかわいいに拭いてもらえ
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