普通免許が取消になったんですが、取消される以前に2年以上免許を受けてた場合
普通免許が取消になったんですが、取消される以前に2年以上免許を受けてた場合、普通免許を取得せずに中型免許を取ることは可能ですか? 残念ですが、不可能です。中型自動車免許の受験要件は、下記です。・普通、準中型、大型特殊のいずれかの自動車免許を受けていること。
・過去も含め、普通、準中型、大型特殊のいずれかの自動車免許の所持期間が2年以上あることが条件になりますね。 不可能です。中型自動車免許の受験要件は、下記です。
・普通、準中型、大型特殊のいずれかの自動車免許を受けていること。
・過去も含め、普通、準中型、大型特殊のいずれかの自動車免許の所持期間が2年以上あること。
つまり、仮に取り消し前に2年の免許歴を持っていたとしても、前提となる免許を先に取得していないと、受験はできません。 中型免許(二輪でない方)の再取得を目論んでいるのですか?
中型免許の受験資格をお復習
・満20歳以上であること
・普通、準中型、大型特殊免許のうち何れか一種類を「現に」受けており、かつこれらの免許を有効に受けていた期間が通算して2年以上あること。
なお、停止や取消処分を経験している方は停止されていた期間は経歴から除外とし、取消前の免許経歴は算入することが出来ます。
但し取消前の経歴については自動車安全運転センターの発行する証明書が必要です。
手っ取り早いのは大特免許を一発試験で取得し、経歴証明書を携えてその足で中型免許を習いに教習所に飛び込むやり方です。 通算して2年以上は,停止期間を除くものであって,取消の場合,運転経歴もなくなります(免許証を取り上げられたはずです。)。したがって,欠格期間後に普通免許などの交付を受けた後,さらに2年経過した時点(途中の免停があればその期間を除く)で中型の受験資格を得ることになります。
蛇足ですが,取消処分後に再び免許が取得できた場合,免許の取得年月日や免許証番号は変わりますし,この日から初心者マークの表示義務も生じます。また,今回の行政処分の前歴はなくなりますが,もし,罰金刑(反則金の納付ではなく,裁判官の略式命令)を受けていた場合,刑事罰(前科)はなくなりません。 普通自動車を取らないなら、大型特殊か準中型を所得しないと
中型は取れません。
ページ:
[1]