国際免許に関する質問です。私は、インドネシア出身で日本に住んでいます
国際免許に関する質問です。私は、インドネシア出身で日本に住んでいます。
国際免許は日本が批准しているジュネーブ条約と、インドネシアが批准しているウィーン条約があるのですがそれに関して、
私は、日本の運転免許(普通自動車第一種免許)とインドネシアの運転免許(SIM A)を持っています。
そこで、日本でジュネーブ条約に基づく国際免許を発行し、その一方でインドネシアでウィーン条約に基づく国際免許を発行する、というような2種類の条約に基づく国際免許を発行し海外で運転することは可能でしょうか? インドネシア側の運用は不明ですが、日本側では所持者の国籍に関係なく、日本の運転免許証を元に国際運転免許証(IDP)を発行することはできます。
一般的には、所持する運転免許が複数国あれば、そのぞそれぞれの国でIDPを発行して貰う事は可能でしょう。ただ、IDP 自体は免許証ではなく、本国免許証の翻訳証明書でしかありませんので、本国免許と併せて携帯する必要があり、複数の国から運転免許を受けているなら、IDPもそれぞれの国から得る必要がありますね。
質問者さんが書かれているように、国際交通条約は2種類存在しますので、日本の国際運転免許証では通用しない地域はあるでしょう。ただ、ドイツのように、批准している国際条約は別だが二国間条約で相互に運転免許の有効性を承認するケースもありますし、台湾のように協定でカバーするところもあります。国によっては西欧語で運転免許証だとわかる表記がされていれば、IDP が無くてもいい(と言うよりIDP自体を有効と見ていない)ところもあります。
外国で自動車を運転する場合、IDPさえあればいい、と言う訳ではありませんので、個別の確認が必要ですが、それでも翻訳証明書としてのIDPは、取得し携帯しておくことが望ましいでしょう。ただ、IDPはその国でしか発行できませんから、外国に住んでいるなら、無理に帰国してまで取得する必要は無いと思いますね。どのみち発行から1年間しか有効ではないのですし。
ページ:
[1]