運転免許の初心運転者期間についての質問です。 - 自分は先日普通二輪免許を取得
運転免許の初心運転者期間についての質問です。自分は先日普通二輪免許を取得したのですが、原付免許の初心運転者期間中に1度2点の違反をしてしまいました。この場合、普通二輪で1点でも違反をすると初心運転者講習を受けることになりますか? 初心運転者期間はその上位免許(今回の場合においては普通自動二輪)を取得するとその時点で終了します。
また、初心運転者講習の点数は車種別です。
従って、質問の回答は否です。
詳しく書くと、現在、原付の初心運転者期間は終了しましたが、普通自動二輪の取得日から起算して一年間は普通自動二輪の初心運転者期間になります。
今後、一年以内に大型自動二輪を取得すれば、普通自動二輪の初心運転者期間はその時点で終了し、大型自動二輪の初心運転者期間が始まります。
また、二輪の初心運転者期間中に普通自動車を取得しても二輪の上位免許とは見なされないので無くなりません。
しかし、二輪で2点、普通自動車で2点の違反をしても車種別にカウントされるので初心運転者講習の受講は不要です。ただし、免許停止や取り消しのカウントはトータルで行われますし、初心運転者期間が終了したからといって消えて無くなったりしませんのでご注意ください。 初心者特例では、該当する免許で乗れる乗り物での違反のみが対象になります。
普通二輪が初心者になる方がが、原付でどれだけ違反しても初心運転者講習にはなりませんよ。
また、原付免許については、上位免許である普通二輪を取った時点で、取得からの期間に関係なく原付はベテラン扱いになります。 質問者さんのその2点の違反と言うのは、何の車種で犯したのですか?。また、それは普通二輪免許の取得前ですか?、それとも取得後ですか?。
初心運転者制度は車種別なので、原付免許の取得から1年間は「原付の初心者期間」で、原付で犯した違反を数えます。また、普通二輪も1年間は「普通二輪の初心者期間」で、普通二輪で犯した違反を数えます。それらが3点以上になれば、それぞれの車種の初心者講習に呼ばれます。
ただし、原付免許の取得から1年間が過ぎなくても、普通二輪免許を取得した時点で、原付免許の初心者期間は「無事に」終了します。以後、原付の初心者講習や再試験に呼ばれることはありません。
なので、どの車種で、いつ違反したかが重要です。
なお、これはあくまで初心運転者制度上の点数計算の話です。停止や取消などの行政処分の基準となる累積点数のほうは、車種に関係なく全ての違反を累積します。 いいえ。 ちょっとググるといろいろヒットしますが、3点までOKのようです。
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