ゴールド免許について、免許証の更新日を待たずに他の免許を取得した場合
ゴールド免許について、免許証の更新日を待たずに他の免許を取得した場合どうなるのかという質問です。現時点で私は無事故無違反で五年以上過ぎており、カードに書かれた更新の年は再来年です。
ですが今年中に自動二輪を取得したいと思っております。
そこで質問ですが、現状の免許に自動二輪を書き足した場合、ゴールド免許になりますか?
ならない場合はどういった事が起こりえますか?
ググったところ上位免許じゃないとダメと書いてあるのを見つけたのですが、正直よくわかりませんでした。
私の免許は普通自動車のみです。よろしくお願いいたします。 普通2輪免許取得時にゴールド免許に
なります。
他運転資格を追加する手続きは
併記となります。
やることは、
受付
適性検査
写真撮影のみです。
併記手続き日以前5年間の違反事故歴に
応じて青3年、青5年、金5年免許の
いずれかになります。
併記手続き日以前5年以上
無事故無違反の場合は、
金5年免許です。 免許の種類が増える場合は、ゴールドになります。
ならないのは、普通AT限定の限定解除したような場合です。
上位とか下位とか言ってますが、普通自動車と自動二輪に上下関係はありません。 免許証更新期間以外で、併記する場合、
併記する日を基準にその前の5年間の事故違反歴で区分が変わります。
上位免許じゃないとダメと言うのは、
あなたの場合は、普通自動車免許を持っているので、普通自動車免許を持っている人が、原付免許(普通自動車免許から見ると、下位免許)を取ってゴールドにする事はできません。(普通自動車免許を持っている人が、原付免許を取る事自体ができないって意味で言っているのだと思います。)
なお、免許証更新期間に併記する場合は、免許証更新のルールに従って区分が決まります。
ですから、誕生日の40日前を基準とし、その前の5年間(41日前から5年間)の事故違反歴を見ます。また、誕生日の直前に併記したとしても、直後に来る誕生日を1回目とは数えません(更新期間中の併記は、更新と同じルール) この質問の答えが解らない場合、二輪の筆記試験は合格しません。 その「現状の免許に自動二輪を書き足した場合」のことを「併記」と言いますが、運転免許証の帯色や有効期間は、更新だけでなく併記の時にも見直しますので、ゴールド免許になる条件、つまり、併記の日で免許歴5年があり、かつ過去5年が無違反である、と言う条件を満たしていれば、併記でゴールド免許になります。
「上位免許じゃないとダメと書いてある」のは、下位免許の併記が出来ない事を、勘違いして言っているのでしょう。既に持っている免許と同じ免許、もしくは既に持っている免許より下位の免許は、受験そのものが認められないので、併記をすることができません。例えば、普通自動車や普通二輪を持っている人は原付や小型特殊は受験できないし、準中型自動車を持っている人は普通自動車は受験できません。
しかし、上位免許でなくてはならない、と言う事はありません。例えば四輪の免許には、小型特殊<普通<準中型<中型<大型、と言う上下関係がありますが、それと自動二輪や大型特殊、あるいはけん引の免許は上下関係にはありません。普通自動車免許があってもなくても大型特殊や普通二輪は受験でき、合格すれば併記できます。 有効期間内に別種の免許を追加取得した際に金帯免許の条件を満たす(その日以前5年間継続して何らかの免許を受けており、かつその間に違反点数が一切つかなかった)なら金帯のままです。
有効期間は追加取得した日から(当該日において70歳以上の場合を除き)5回目の誕生日の1ヶ月後までとなります。
言い換えれば、「事故・違反をしてないのに追加取得したら緑帯や青帯になる…なんて事はありません。」
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