1151005560 公開 2020-8-17 10:32:00

免許証のうっかり失効について教えて下さい。免許証には「平成31

免許証のうっかり失効について教えて下さい。
免許証には「平成31年9月28日まで有効」と書いてあるのですが、いまだと6ヶ月以降一年未満になるかと思います。
ここで更新すると仮免許になる
のでしょうか。
仮免許になった場合、教習所に通って学科なり実技の教習をしてから、本試験のような流れになるのでしょうか。
いろいろ調べてはみましたが、いまいち明確な答えが得られなかったので、教えていただけると助かります。

1146934881 公開 2020-8-17 12:29:00

有効期間内に更新手続きをしなかった場合は、運転免許は失効します(有効期限が切れたら更新出来ません。)。
今後自動車を運転する場合は改めて運転免許試験に合格しなければなりません。
質問者様の場合は有効期限が切れてから6か月を超え1年以内なので、仮免許試験の学科試験および技能試験が免除となります。
言い換えれば仮免許なら適性試験と書類手続きのみで交付されます。
仮免許制度の無い車種(二輪、大特等)は完全に失効となります。
なお再取得にあたり、質問者様の有効期限からコロナウイルス関連の特例が適用されるか否かは不明ですので、詳しくは運転免許試験場にお問い合わせを!
(必ず有効期限の日付、現有免許の種類をお伝えください)

1152627363 公開 2020-8-17 13:00:00

更新ではありません。
試験場で仮免許を発行してもらったら、個人練習して一発試験に挑むか、自動車学校に仮免入校するかのどちらかです。個人練習の場合は同乗指導してくれる人がいないとダメですよ。

azr1043271226 公開 2020-8-17 11:51:00

「更新」ではなく、今お持ちの失効している免許証と引き換えに仮免許証をもらえるという事です。
仮免許をもらった後は、自動車学校の二段階入所が出来ます。二段階から初めて、卒業後に本免学科試験を受けるものです。一度経験されているので思い出してください。
一発試験も選択肢にはありますが、どちらを選ぶかはあなた次第です。

1051514749 公開 2020-8-17 11:12:00

誕生日の1ヶ月後に運転免許は失効しました。
無免許になったのですから更新なんて有りえません。
失効から6ヶ月以上で1年以内なら、普通免許、中型免許、大型免許を取得してた人は仮免許からスタートです。

aaa1147244106 公開 2020-8-17 10:39:00

有効期限から6ヶ月以上経過すると正式な失効となります!!
ですので、一発試験を選択するか自動車教習所に行って地道に一から取り直すかの二者択一しかありません。
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