1150997569 公開 2020-8-22 23:32:00

運転免許証免許更新期限切れで、やむを得ない事情があれば免許失効にならないとあ

運転免許証 免許更新期限切れで、やむを得ない事情があれば免許失効にならないとありますが、コロナはそれにあてはまりますか?更新期限は7月でした。

12492773 公開 2020-8-23 02:49:00

期限が切れる前に延長の手続きをしておくことが基本です。
延長をしておかなければ「失効」します。
基本的に「理由の如何を問わず期限が切れれば失効」します。仮に海外へ行っていた、入院していたといったやむを得ない理由があっても「失効」です。
しかし「失効手続き」により再取得が可能ということです。理由がない(うっかり)失効であれば、失効から半年以内に手続きを行えば、更新と同じような手続きで再取得できます。
ただし、更新とは異なり手数料が高くなります。(受験料と更新者講習手数料が発生するため)
感染症予防のため更新ができなかったような場合、失効はしますが手数料の減額などの措置があるようです。(警視庁のHPより)

yos1015221999 公開 2020-8-23 06:47:00

お住まいの地域で激甚災害等が発生し災害救助法が適用された等公安委員会が特別に有効期間を延長したなどの特別な事情が無い限り、有効期間内に更新手続きを行わなかった場合は運転免許は失効します。
失効した場合、その後も自動車を運転する場合は改めて運転免許試験を受け再取得しなければなりません。
但し、失効してから6か月を経過しない場合や有効期限間際に入院や海外渡航などやむを得ない事情で物理的に更新手続きが出来なかったと認められる場合は試験の一部(学科試験および技能試験)が免除されます。
コロナ感染又は感染の恐れがあることを理由とする場合もやむを得ない事情に該当するとアナウンスされておりますが、あくまでも個別判断となりますので詳しくは運転免許試験場へお問い合わせを!

尚通 公開 2020-8-23 06:31:00

「やむを得ない事情があれば免許失効にならないとあります」
どこにそうあるのか知りませんが、期限を過ぎてしまえば理由に関わらず失効します。「やむを得ない事情」云々は、再取得が無試験でできる条件の話でしょう。
「コロナはそれにあてはまりますか?」
COVID-19 の感染を恐れて更新手続きが取れず失効させてしまった、と言う理由が、少なくとも COVID-19 禍が収束するまでは、3年以内の再取得を無試験で行える条件として追加されています。ただ、もともと失効から半年以内であれば、理由を問わず無試験で再取得はできますよ。

1253170367 公開 2020-8-23 00:02:00

下記ご参考
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-license-renewal-period/

mad103427022 公開 2020-8-22 23:37:00

期限延長の手続きをしていないのですか?
だとしたら当てはまりません。
コロナに感染して隔離されていたとかの場合は別ですが。
しかし、失効しても半年以内なら適性検査だけで再取得できますから安心してください。
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