免許停止中に免許を取ることは出来るのですか? - 免停期間中は、運転免許の試
免許停止中に免許を取ることは出来るのですか? 免停期間中は、運転免許の試験を受けることすら「拒否」されます。「併記」についても同様です。例えば、普通自動車免許の教習中に原付や二輪車の違反で免停になると、普通自動車の教習もできなくなります。 併記は保留されますね。
それ以前に有免許者故の学科免除等も停止となりますから受験が物理的に不可能になります。 免許の停止期間中は、全ての運転免許試験の受験が拒否されます。 免許停止処分中(又は停止処分が決定してから実際に処分が言い渡されるまでの期間内)に新たに他の免種を追加するための試験を受けることは出来ません。
仮に何らかの行き違いで試験に合格しても停止期間が明けるまで新たな免許の交付が保留されます。 不可能です。 免停講習のことを言っているのでしょうか?
あれは新たに免許を取るのではなく、免停期間を短縮できるものなので、免許取り消しになったわけではないなら再取得とは言いません
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