免許の一発試験について - 現在教習所で仮免許を取得しており2段階で10時間以
免許の一発試験について現在教習所で仮免許を取得しており2段階で10時間以上乗車してるのですが、期間中に終わりそうもなく一発試験試験をしたいです。仮免許を持っており10時間以上乗車している場合は免許センターでは筆記と実技の2つで済みますか?
千葉の幕張の免許センターで受ける予定です >2段階で10時間以上乗車してる
その証明を持ち出せますか?
一般には「路上練習申告書」を作成しないと駄目なのですが、恐らく無いと免除にならないと思いますよ? 千葉県のHPに下記の記載がありますので、一度確認して来てください。
まず、受験資格があるか、ないかの審査を行いますので、現在お持ちの運転免許証を持参し、千葉運転免許センター1階技能予約窓口へお越しください。この審査は、予約は必要ありません。
一般的には、お持ちの免許証、受験しようとする仮免許証のほか、技能試験受験の直近3か月以内に5日以上の路上練習をした根拠となる路上練習申告書が必要になります。都道府県によっては、練習した自動車の車検証の写しも必要になります。 約30年前の経験ですが、公認教習所の手帳を見せただけで、路上試験受けました。10時間以上と言う決まりはなく5日以上です。私は6時間しか練習してませんでした。路上練習申告書は必要ありませんでした。
変わってなければ受験できるハズです。仮免許は必要です。私の時代は手帳に挟んで持ち歩いてましたが、今は教習所に預けるのかな?持ち出せないと受験できません。
取得時講習は簡単に予約が取れないと思います。 指定教習所の路上教習を一発試験の事前路上練習と認めてくれるのならばそれで受験可能でしょうけど、その点は試験場に確認されたのですか?
仮にそれでダメならば、仮免許による法定路上練習が別に必要となり、路上練習した旨を所定の書類に記載し提出する必要が発生します。 仮免許証の持ち出しが可能であるとしても、一般試験の本免許試験では、直近3か月に5日10時間の路上練習をした証明書がないと受験をさせて貰えませんが、それはどうするのですか?。指定教習所の技能教習は、同乗指導員の署名捺印が貰えないので、路上練習の申告には使えず、別に自力で路上練習をしないといけませんが。
運転免許試験は、適性・学科・技能の3つです。指定教習所を卒業できていないなら、3つとも実施されます。また、最後の技能試験に合格しても、それから取得時講習を受けないと免許証の交付は受けられず、今はコロナウィルス禍で数か月待ちが普通のようですから半年くらいかかりそうですね。
ページ:
[1]