免許についてです。 - 単車の大型免許を試験場で取った場合と教習所
免許についてです。単車の大型免許を試験場で取った場合と教習所で取った場合で免許に書かれるものは変わってきますか?
昔は限定解除だと、免許証に限定解除と書かれていたそうですが一発試験と名前が変わった今ではどうなのでしょうか。 今でも限定解除の場合は
限定解除と裏面に記載されるだけです。
そこは今も昔も変わりません。
ですが現在は大型バイクの免許は
限定解除扱いではありません。
新規免許証が交付されますので、
裏書処理だけではないです。
そもそも現在の2輪免許制度の限定解除というのは、
・AT限定解除
・小型限定解除
・眼鏡等条件解除
が基本です。
・大型バイクの免許=限定解除
ではありません。
昔は、
・原付
・普通2輪小型限定免許
・普通2輪中型免許(現在の普通2輪)
・普通2輪免許(現在の大型2輪)
という免許区分でした。
そして400cc超の大型バイクに乗るためには
試験場で合格困難な中型限定解除技能試験に
合格するしか方法がありませんでした。
この時代の名残で、
今でも普通2輪免許を「中免」と読んだり、
大型2輪を「限定解除」と呼ぶことがあります。
ですが現在は、
・原付
・普通2輪小型限定
・普通2輪
・大型2輪
なので、
400cc超の大型バイクの資格は
限定解除ではなく、大型2輪免許をとる
ということになります。
なので限定解除ではありませんから、
裏面記載だけでなく、
新免許証が交付されます。 私の県では交付年月日の後の五桁の番号でわかります。
一発試験は教習所卒業の人と受付窓口が違います。一発試験で合格して即日交付なら、始まりの三桁が同じ番号になるので私は判別できます。
取得時講習後の交付は経験が無いので何とも言えません。
免許更新したり、教習所卒業して併記手続きして免許が新しくなってしまうと判別不可能です。 何ら変わりませんし、受験方法を見分ける方法はありません。
仮にあるとしたら、取得年月日の二・小・原の欄の日付が昭和50年~平成8年でかつ、免許の種類欄に「大自二」の記載があって「普自二」、「小特」、および「原付」何れの表示もない場合は旧制度の自動二輪免許の限定解除審査を試験場(一発試験)で受けて合格した事が推定されます。 昔は自動二輪免許=大型自動二輪免許だったわけです。
で、400cc以下を中型二輪車として、自動二輪免許中型限定だったわけです。
なので、大型二輪に乗ろうとすると、中型の限定解除をして自動二輪免許になるわけです。
現在は、大型自動二輪免許と普通自動二輪免許は別です。
なので、限定解除(そもそも限定がない)は存在しません。
免許種類欄には、大自二(大型自動二輪)又は普自二(普通自動二輪)がそれぞれ記されます。
大型のみ取った場合は大自二のみですが、普通二輪のバイクも乗れます。
免許を取得する手段は試験場で受けるか教習所で受けるかですから、免許証にどう取ったかは記される事はありません。 >試験場で取った場合と教習所で取った場合で
免許証の記載内容に違いはありません。
>免許証に限定解除
以前は「自二」だったので、中型二輪の場合は「自二車は中型二輪に限る」と書かれていました。これを限定解除すると免許証の裏に「限定解除」のハンコが押され、免許証をそのまま使用していました。後日、免許更新すると条件が消えるという仕組みでした。
現在は「普自二」に「大自二」が加わるため、大型二輪を取得した時点で新しい免許証が発行されます。
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