今日無免許運転の判決がでます。前回の裁判で検察官は求刑1年と言
今日無免許運転の判決がでます。前回の裁判で検察官は求刑1年と言ってました。今日は執行猶予がつくのか不安です。
どなたか詳しい方教えてください。 それは裁判長が判断することなので、何とも申し上げられません。 道交法上、無免許運転の罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とある。無免許運転という罪状だけでは、その罰則以内としか言いようがない。 無免許だけで初犯なら執行猶予でしょうね。
どのような理由で無免バレたのかわかりませんが・・・
検問とかでばれただけなら欠格も1年だと思います。 初犯なら大体、執行猶予はつきます。
ただの無免許運転なら
予想としては1~2年程度でしょうか。
無免許+飲酒やその他犯罪があれば分かりませんが。 無免許運転だけで、検察送致されるとは思えないので、何か他にもありますよね。
求刑1年なら、実刑の判決は無いんじゃないですかね。
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