AT限定の普通自動車免許を持っています。 - 免許を持っていれば
AT限定の普通自動車免許を持っています。免許を持っていれば、普通二輪の学科が、免除されるとネットで見ましたが、友達は「AT限定免許だとMT普通二輪の学科は免除されない。AT限定解除しなきゃいけない」と言っていたのですが、どちらが正しいか判らず困っています。教えて頂きたいです。 車もバイクも、道路交通法は同じなので、学科免除ななります。お友達は技能教習と混乱されたのだと思います。 第一種免許の学科試験は、全て一括りの為、
MTもATもありません。
AT限定解除は、技能の話なので学科は関係ありません。
ただ普免持ち普自二の教習においては、
学科1hの教習があります。(危険予知のディスカッション) AT限定免許ってのは結局はMT免許の下位免許だから、こういう不思議が出る。最初からMT取ってればこんな疑問は無かっただろうに。
教習所に聞けば一発で回答されるよ。 普通免許の限定なしとAT限定で差があるのは
技能教習の3時間だけで、学科教習は同じ26時間です。
したがって普通二輪の教習所を卒業すれば
免許センターで学科試験を受ける必要はありません。
教習所では二輪の特性に関連する学科教習が1時間だけあり
コーナリングでの車体とライダーの傾き
(リーンイン・リーンウィズ・リーンアウト)と
傾いていても常に頭は地面に水平にすることなどを習います。 教習所に聞くのが確実で手取り早いと思います。 普通二輪の学科が、免除されるとネットで見ましたが、
学科試験免除
普通二輪教習所卒業
↓
書類申請
↓
適正試験合格
↓
普通二輪免許交付
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