pop101374503 公開 2020-9-17 20:39:00

一昨年の2018年の9月末に無免許運転で捕まりました。免許を取れるのは2年先

一昨年の2018年の9月末に無免許運転で捕まりました。
免許を取れるのは2年先と言われましたが
捕まったその日から2年という計算ですか?
それとも、保護観察が解除してから2年ですか??

敬介 公開 2020-9-17 23:22:00

純無免許の場合、違反日が基準になるのが普通ですが、必ずしも違反日からと決まっている訳ではなく、警察が指定した日が欠格期間の初日です。なので、質問者さんの欠格期間がいつ明けるのかは、推測で考えるのではなく、試験場の窓口などに問い合わせて確認する必要がありますね。
保護観察云々は刑事処分の話なので、行政処分である欠格期間には関係ありません。

swi1025465320 公開 2020-9-17 21:08:00

純無免許運転は、捕まった日からが欠格相当期間となるので、捕まった日から2年です。

1150375566 公開 2020-9-17 20:55:00

欠格期間は違反した日から2年間です。
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