一昨年の2018年の9月末に無免許運転で捕まりました。免許を取れるのは2年先
一昨年の2018年の9月末に無免許運転で捕まりました。免許を取れるのは2年先と言われましたが
捕まったその日から2年という計算ですか?
それとも、保護観察が解除してから2年ですか?? 純無免許の場合、違反日が基準になるのが普通ですが、必ずしも違反日からと決まっている訳ではなく、警察が指定した日が欠格期間の初日です。なので、質問者さんの欠格期間がいつ明けるのかは、推測で考えるのではなく、試験場の窓口などに問い合わせて確認する必要がありますね。
保護観察云々は刑事処分の話なので、行政処分である欠格期間には関係ありません。 純無免許運転は、捕まった日からが欠格相当期間となるので、捕まった日から2年です。 欠格期間は違反した日から2年間です。
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