農業の畑で使うトラクターは大型特殊自動車免許だけで乗れますか? -
農業の畑で使うトラクターは大型特殊自動車免許だけで乗れますか? 制度上はそうです。大型特殊自動車免許があれば、小型特殊自動車も運転できますからね。ただ、実際にそれが役に立つ機会はそう無いでしょうね。そもそもきちんと登録をしていないと公道走行はできませんが、自治体で登録できる小型特殊車ならともかく、運輸支局で登録して9ナンバーや0ナンバーを付ける必要がある大型特殊車を運用している農場なら、そんな登録はせずに場内だけで使っているでしょう。でも、公道に出ないなら運転免許は不要です。
よって、普段に農機を使うために大特免許を取ると言うより、自宅にあり既に散々乗り回している大特車を、公道で移動させても無免許運転に問われないようにするために、大特免許を取る、と言う側面が強いでしょう。たいていの人は先に普通自動車免許を取るので、大特は数時間の技能教習だけで済みますしね。 農地のみでしたら免許は不要です。 トラクター作業、運転
長さ4.7メートル以下
高さ2メートル以下
幅2メートル以下
上記サイズは大型特殊免許は不要のようです。
このサイズ以上で大特が必要になります
作業取り扱いは既に回答がありますので
省きます。 トラクターに大特??
そんな超巨大なトラクター運転するんですか? 大型特殊自動車免許は道路を走るのに必要なだけで
畑の中だけなら免許は必要無いはずです。
ただし、作業を行うために必要がある免許は別です。
例えば車両系建設機械運転者
これはブルトーザーなどで作業を行う為の免許です。
コレだけだと作業は出来ますが、道路を運転する事が出来ません。
運転するためには大型特殊自動車免許が必要です。 技能講習などは労働基準法の関係で必要な資格で
社員として働かせる場合に必要な免許
あなたが自営業や個人の趣味としてやるのなら、労働基準法には引っかからないので必要ありません。
また、農地でのみ動かすのなら
公道で扱うのに必要な大型特殊免許も必要ありません。
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