kur1237092394 公開 2020-9-16 22:00:00

無免許運転欠格期間について - 恥ずかしい話なのですが10年近

無免許運転 欠格期間について
恥ずかしい話なのですが10年近く前、おそらく7,8年くらい前なのですが250ccのバイクを免許を所持せずに運転し停車中に警察に声をかけられ無免許運転で検挙されてしまいました。反省し罰金もちゃんと収めました。
それから10年近く免許を取得する気もなく、もちろん無免許運転もすることなく過ごしてきましたが最近車の免許が欲しいと思い教習所に通いたいなと考えております。
自分なりに調べたのですが欠格期間についてよく分からない事があるのでご教授頂けたらなと思います。
かなり前ですので当時の状況を詳しく覚えておらず色んなケースでの質問をさせて頂きます。
・当時原付の免許のみを所持していた場合の欠格期間。
・当時全く免許を所持していない場合の欠格期間。
・1度原付の免許を所持していたが検挙当日は原付の免許は更新切れの場合の欠格期間。
かなり時間が経っている事もあり当時私が原付のみを所持していたのか既に期間が切れた状態だったのかを覚えていません。
調べた感じですとかなり時間が経っていても免許所持中の無免許運転ですと講習を受けないと試験場での交付がされないと見たのですがそちらの認識であってますでしょうか?
長文になってしまい読みづらいと思いますが回答よろしくお願いします。

cg2122929830 公開 2020-9-17 09:44:00

まず無免許運転の定義です。
これは有効な運転資格がない状態での運転です。
具体的には以下のケースです。
①何も免許がない
②免許はあるが資格外車両を運転
③免停期間中の運転
④免許期限切れでの運転
なので①②③④すべて無免許運転で同じ処分です。
同じ処分なので欠格期間も同じく2年です。
②免許はあるが資格外車両を運転
という場合は、意見の聴取→運転免許取消処分
→欠格期間の開始という流れになります。
この場合は取消処分を経由していますので、
免許再取得の際に取消処分者講習の受講を
することが義務となります。

ham115989674 公開 2020-9-17 00:23:00

免許の所持の有無では欠格期間は変わりませんが、いつから始まるかに違いがありますし、取消処分者講習の受講要否についても変わってきます。犯行時に原付免許が有効であったなら、欠格期間は原付免許の取消処分を受けた時から始まりますし、改めて運転免許の取得をするなら、取消処分者講習の受講が必要になります。
何にせよ、重要な情報を本人がわかっていないのでは、推測で判断できるようなものではありませんので、運転免許試験場などに行って相談しましょう。
なお、取消処分者講習が必要なのに受けていないなら、交付がされないのではなく、受験そのものが拒否されます。

1153181214 公開 2020-9-16 22:09:00

どちらにしても
取消処分者講習を受けてから
教習所に行って下さい

1151684442 公開 2020-9-16 22:10:00

どれであろうと無免許運転なので欠格期間は2年間で変わりません
取消処分を受けたのならどれだけ期間が空いていても取消処分者講習を受けなければなりません(順無免なら取消処分にはならないので不要)
原付が期限切れで普通自動車免許なども持っていなければ講習は不要となります。記憶が曖昧なら免許センターに本人確認書類を持参の上で受験相談をするしかありません

aka1148928380 公開 2020-9-16 22:06:00

谷ヅラ新司
ページ: [1]
全文を見る: 無免許運転欠格期間について - 恥ずかしい話なのですが10年近