運転免許証の限定解除を行いたいと考えております。私の免許証は準中型のATで
運転免許証の限定解除を行いたいと考えております。私の免許証は準中型のATです。
準中型の限定解除ではなく、普通車の限定解除をすることは可能なのでしょうか? 不可能です。
そもそも質問者さんは普通免許を所持していません。
準中型免許のAT限定免許です。
なので準中型免許のAT条件解除しかできません。
運転免許に関し、勘違いしている人が多いです。
具体的には、
・普通免許には原付免許がついてくる
とか、
・準中型には普通免許と原付免許がついてくる
という勘違いです。
運転免許というものは、
・〇〇の車両しかのれない
ではなく、
・〇〇までの車両が運転可
というもので、免許自体は1人1枚しかないです。
ですから質問者さんは普通免許は所持していない
ということになります。
しかし、準中型免許なのにAT限定というのは、
かなり珍しいですね。。 出来ません。質問者さんが持っているのは、あくまで「準中型自動車免許の5t・AT限定付き」であり、普通自動車免許ではありませんからね。 AT限定解除審査には普通自動車のセダンが使われますが、あくまで準中型自動車免許のAT限定解除です。よって、指定教習所で限定解除コースを取る場合は、準中型自動車を扱っている教習所に行く必要。
常時トラックに乗るなら必要。しない仕事ならなら不要かと思います。金の無駄と時間の無駄。 可能です。 AT限定のみを解除する場合
…普通自動車を試験車輌に用いて審査が行われ、合格した暁には質問者様が普通免許を取得した当時で云う「AT限定の無い普通免許を取得したような形」になります。運転可能なサイズはそのままです。
厳密に言えば、「準中型免許5t限定(AT限定無し)」となります。
視力基準(0.7)も変更ありません。 準中型のATってことは、取得した頃は普通免許だったのに法改正で準中型の限定扱いになっちゃったってことですよね。
それなら普通に限定解除できるはずですよ。
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