運転免許学科問題の質問です。 - 高速道路の乗合バスの停留所に、観光バ
運転免許学科問題の質問です。高速道路の乗合バスの停留所に、観光バスが人の乗り降りで使用するのは禁止である。
こういう問題が出てきたのですが、答えが分からないです。 バス停は路線バスのものですから、貸切バス(路線バス会社と同じ会社のバスでも)が使うことは本来まずいことです。
なおで「正」になります。 観光バスは対象外だからそれでまる。
教科書に正しいと書いてなかったこと以外は全部間違いにすれば簡単です 答えは前の方が仰る通り「~」です。
私からは捕捉情報として
バス停というのは高速道路だけでなく一般道路でもバス会社が国交省の許可と認定に於いて設置されていますから許可を得ていないバス会社のバスが自由に停車や客の乗り降りはできません。これは、高速バスや観光バス、乗合バスでも同じです。なお観光地の駐車場は、公道ではないのでこの場合に該当しません。 そもそも、高速バス停での停車、乗り降りは、示された乗合自動車(路線バス)以外は「違法」です。
観光バスは「乗合」ではありませんから資格はありません。 答えは「~」です。
道路交通法第75条の8では、高速道路において危険を防止する以外の目的で駐停車をしてはならないことが明記されています。
この質問の場合、観光バスは高速路線バスとは異なる目的で運行しており、バス停留所での停車は認められていません。
一般車についても、停留所で待ち合わせとかはNGとされています。
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