普通車ほ免許しかなく普通二輪車を公道を走行したら無免許で取り消しでし
普通車ほ免許しかなく普通二輪車を公道を走行したら無免許で取り消しでしょうか?近所にいるんですが注意しても免許取るまで練習してるんだと言って半年くらい経ちます。 無免許運転(免許外運転)です。
つかまれば、既得の運転免許はすべて取消処分となり、2年間は免許の取得はできません。(行政処分)
それと罰金刑がきます。(刑事処分) はい。
明確に無免許運転であり、
下記に該当します。
①刑事処分
3年以内の懲役か50万以内の罰金刑
②行政処分
違反点25点の加点
免許取消+最低2年の欠格
万が一事故でも起こそうものなら、
人身事故なら初犯未成年でも懲役刑が
ありえる重罪です。
本人のためにも通報した方が良いでしょう。
無免許運転をしているその時点で、
警察に通報し、警察官が現認すれば
検挙してくれます。
なお、無免許運転が可能なのは、
たとえ自己所有の私有地であっても、
以下の条件をみたす必要アリです。
・公道と境界なく面していない
(=周囲が囲まれている)
・一般の通行に利用されていない
(=私道でも要免許)
・他者や他車の通行が規制管理されている
これらの条件を満たさない場合は、
公道扱いとなり道交法適用です。 無免許運転で25点です。
取消処分で2年間再取得できません。
もし、事故を起こした場合はもっと厳しい罰則になると思います。 普通車ほ免許しかなく普通二輪車を公道を走行したら無免許で取り消しでしょうか?
違反点数25点加算
取り消し通知が郵送されます 公安委員会発行の運転免許はすべて取り消し処分になります。
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