大阪府在住で免許更新を行いたい者です。私のミスではあるのですが、ネ
大阪府在住で免許更新を行いたい者です。私のミスではあるのですが、ネット予約が開始されたことを知らずに、行くのが可能な日が全て埋まっていました。
そこでコロナ対策の免許更新期間が
過ぎてしまった方の延長措置を利用しまして、期間を過ぎた日に免許更新を行いたいと考えております。
その際、延長措置を当日に行い、その後免許更新を行うことは可能でしょうか。
何度免許センターに電話しても繋がらなかったのでこちらで質問させていただきました。
回答よろしくお願いします。 「そこでコロナ対策の免許更新期間が過ぎてしまった方の延長措置を利用しまして、期間を過ぎた日に免許更新を行いたいと考えております」
勘違いをしているようですが、過ぎて「しまった」らもう更新手続きはできません。期限の延長措置は、期限が切れる前に行う必要があります。切れてしまったら、再取得の手続きにより復活させることになります。
「延長措置を当日に行い、その後免許更新を行うことは可能でしょうか」
え?。意味がわかりません。当日に両方済ませられるか?、と言う意味に読めますが、予約が取れず更新が出来ないと言っているのですから、そうではないですよね?。そもそも、期限内に更新手続きができるなら、期限の延長手続きは不要ですし。
期限の延長措置と呼ばれているものは「更新手続きの開始」と言う手続きです。期限内に更新手続きを開始したから、期限が来ても失効はしないよ、と言う便法で、更新できない人の免許が失われることを防ぎます。開始した以上、完了させる必要があるので、その後に更新手続きはしないといけません。よって、期限内に更新手続きの予約が取れないなら、期限を3か月延長し、予約可能な更新手続き日まで失効させないようにしましょう。 不可能です
延長は期限内でないとできません、まだ期限が切れていないなら地殻の警察署などで延長措置を取ることをおすすめします
その場合は失効からの再取得となります。内容的には大差はありませんが一部不利益があります
期限切れから再取得までの間は絶対に運転しないこと、運転すると無免許運転になります
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