ike112998062 公開 2020-9-5 08:37:00

普通免許の学科について - 「交差点での右左折は必ず徐行しなければならない。

普通免許の学科について
「交差点での右左折は必ず徐行しなければならない。」
これは~か×どちらですか?
理由や解説もいただけると助かります。

cza1149427374 公開 2020-9-5 09:25:00

~でしょう。
道路交通法第34条の第一項と第二項で、車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
両方とも最後に徐行となっています。
ちなみに徐行とは”すぐに止まれる速度”です。
概ね10km/h以下と書いてる物が有りますが何キロ/時では有りません。

1149374722 公開 2020-9-5 11:27:00

〇だよ。交差点で右左折するときは徐行しなければならないと法に定められているから。それ以外の理由なんか無いよ。「徐行しなければならない場所」っていうのは試験に必ず出るから一通り頭に入れておくといい。(結構いっぱいあるけど。)
しかし「交差点での右左折は徐行」ってのは基本的過ぎて試験にも出ないかもしれないくらいのものだ。

1113916970 公開 2020-9-5 10:02:00

マルです。交差点での右左折、あるいは道路外に出る時の右左折では、徐行をする義務があります。徐行をしなくて良い例外の定めが無いので「必ず」です。
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道路交通法 第34条 (左折又は右折)
車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
3 軽車両は(略)
4 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
5 原動機付自転車は(略・二段階右折のこと)
6 (略)
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