大阪で免許更新延長措置を受けたのですが、仕事上都合のつく日が
大阪で免許更新延長措置を受けたのですが、仕事上都合のつく日が予想出来ず、なかなか予約を取ることが出来ませんでした。やっと仕事が落ち着き、今なら無理矢理都合をつけれると思い予約しようとしたのですが、延長を受けた期限内の予約がもう埋まってしまっていました。この場合、もう一度延長措置を受けることは可能なのでしょうか? 延長してもらった時に、裏書に延長後の有効期限があると思いますが、令和2年12/28になってますか?
大阪府警のホームページには
対象者(次のいずれかの方)
・有効期間が令和2年12月28日までの方(ただし、既に失効している方は除きます。)
・新型コロナウイルス感染症対策における有効期間の延長手続を既に行っており、免許証裏面に記載された延長期限の末日が令和2年12月28日までの方(ただし、既に失効された方は除きます。)
となってますので、これに当てはまる場合は延長出来るはずです。
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