免許の偽造は罪は?
免許の偽造は罪は? 有印公文書偽造罪だけじゃ済まないでしょう、それにもしそれを使って車運転すれば、それに同行使が加わりますね、とすると無免許運転もねそれで、違反行為をしたり事故でもしたら、実刑間違いなし!!
初犯なら懲役1年6カ月、執行猶予3年とかでしょうが、事故や常習的な無免許運転、偽りの身分証明に使ったり、それでカード作ってそのカードを使えば、詐欺罪とか窃盗とか、どんどん膨らむからね、罪は重くなるし、初犯でも執行猶予は付かない可能性もある 有印公文書偽造罪
1年以上10年以下の懲役(刑法第155条1項、2偽造した運転免許証を使用した場合は、偽造公文書行使罪
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