ari1018522447 公開 2020-8-26 17:51:00

自動車免許を取って1年経ってすぐにケータイで捕まり。3点を引かれま

自動車免許を取って
1年経ってすぐにケータイで捕まり。3点を引かれました。
その数ヶ月後に一時停止で2点を引かれ。
また2ヶ月後ぐらいに一時停止で2点を引かれ。
合計7点引かれてしまったのですが。
葉書が届いてて。30
日間の免許停止みたいな事が書かれてたのですが。
これって1日講習を受けてその日から乗れるようになったりはしないんでしょうか。
詳しい方教えてください…。

1151119944 公開 2020-8-29 11:02:00

その日に乗ったらアウトです。
警察に免許を取りに行く際も、正式に受け取っていないので乗ったら駄目です。
時々、免停講習日に車に乗って行ったのを事務所から見られていて、そのまま取り消しになるアホがいるそうですので

1052898670 公開 2020-8-29 01:44:00

大抵いきなり連続して点数取られる人はこれからの人生その繰り返しです

htn1149181292 公開 2020-8-27 10:29:00

30日免停処分ですから、最低でも1日免停です。
その日から乗れるようにはなりません。
処分なので。。
もう処分通知書が届いているので、
指示に従い出頭をします。
受付で免許証を預けます。
これが免停処分の開始です。
希望して免停処分者講習を受講すると、
よほどのことが無い限り免許証は当日返還されます。
そして裏にハンコを押されます。
そして翌日から運転可能となります。
なので出頭当日1日は免停期間ですので、
運転はできません。
よって車で免許センターに行く場合は、
送迎を頼むか、帰りは運転できないとなります。
免停期間中の運転行為は当然無免許運転
となりますので、
・運転免許は取りけし
・2年間全運転免許取得不可
・3年以内の懲役か50万以内の罰金刑
・事故をおこせば重罪になる
・無免許なので任意保険一部使えない
ということになってしまいます。
くれぐれも運転だけはしないようにしてください。
免停処分明けは、
違反点6点→0点
前歴0→前歴1
となります。
前歴1は免停処分明け1年間の無事故無違反で、
前歴0に戻りますが、それまでは下記が免許処分基準です。
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取消
このように、
・前歴が増えるほど
・少ない違反点で重い処分となる
というのが免許処分のルールです。
免停あけ1年間は特に違反をしないようにしてください。
でないと前歴1→前歴2となり、
ほんの些細な違反で長期免停や免許取消になります。
回答は以上です。
ケータイ、一時停止違反は、
それ自体は軽い違反です。
ですが簡単に他人を死なせることもある
非常に危険な違反行為です。
ケータイに関しては人身事故をおこせば、
1発で免許取消になるような法律改正も、
つい先日行われています。
事故を起こす前に、今一度ご自身の運転を
お考えになることをおすすめします。

tak106843801 公開 2020-8-26 23:25:00

交通違反の点数制度は0点からの加点式なので、引かれることはありません。
累積7点だと30日の停止処分になります。指定の日時に指定場所に出頭すれば、停止処分者講習が予約されているので、それを受講することで29日が短縮されます。しかし、その日の24時までは停止処分中ですのて「その日から乗れる」ようにはできません。
よって、指定場所に車で行って、講習が終わったら車で帰ろう、と言うバカを実行すると、駐車場の出口あたりで待ち構えている警察官の餌食となり、無免許運転で免許を失う事になります。

1151119944 公開 2020-8-26 21:28:00

違反点数は足されるものです。累積7点ですから30日の免許停止処分です。
短期免停講習を受けて、最後の考査で「優」をとれば、29日短縮されるので、実質講習日当日のみの免許停止処分となります。
短縮されても免停処分には変わりないので「行政処分歴(前歴)」が1回となります。
その日から乗れる講習は、累積6点ちょうどのときの「違反者講習」です。こちらの講習を受けると「免停にはならない」ということになるので、前歴は付きません。
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